
今回は地域創生事業に興味がある方に向けてお話しさせていただいたます。
iターンで都心から地元に戻り、何か地域のためになること、もしくは自分が好きなことをする事で結果的に地域のためになることを仕事にするなんていかがでしょう?…と「ソーシャルビジネスと田舎暮らし」でお伝えしました。ん?ソーシャルビジネスってなんだっけ?という方にもう一度おさらいします。
ソーシャルビジネスとは
①社会性 現在、解決が求められる社会的課題に取り込むことを事業活動のミッションとすること。
②事業性 ①のミッションをビジネスの形に表し、継続的に事業活動を進めていくこと。
③革新性 新しい社会的商品・サービスや、それを提供する為の仕組みを開発したり、活用したりすること。また、その活動が社会に広がることを通して、新しい社会的価値を創出すること。
ソーシャルビジネスとは、社会的課題、地域課題に取り組む事業ということですね。
ならば、そういった活動を運営しているのはどういった人たちか?圧倒的に多いのがそう、NPO団体なんです。
NPOって?
まぁ、いまさらNPOの説明するのも…ですが、簡単に。NPOとは「Non-Profit Organization」あるいは「Not-for-Profit Organization」の略称で日本語に訳すと「非営利組織」となります。
非営利としているので、無償で活動するボランティア団体と勘違いされることがありますが、けっしてそういうわけでなく「営利を目的としない」ということであって、利益のあがる事業を行っても、その利益を関係者に分配せず、次の事業や活動にあてる。という事ですね。もちろん、その利益は次年度にも繰り越せる事ができます。
利益の分配をしないなら、職員や従業員に給与は払えないのか?といったらそうではなく、労働の対価として適当な額の報酬ならば、事業実施の必要な費用と考えられるため、利益の分配には当たりません。
NPO(任意団体)とNPO法人
ここからが知らない方もおられるかも?NPOには任意団体と法人格のNPO法人、2つのパターンがあります。
まずNPO法人と言われる法人格での設立するなら設立要件があります。
法人格の設立要件
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
- 暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
NPO法人の事業分野
法人格の事業分野も規定があります。特定非営利活動促進法の第2条における以下の20の分野に該当する活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号で掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(出典:内閣府NPOホームページ「認証数(活動分野別)」)

ソーシャルビジネスの活動をするという前提なら問題はなさそうですね。しかし法人格であるメリットはあるのでしょうか。
法人格のメリット
☞社会的信頼性
法人格であると、持続的に活動をしていくであろうと思われるので、信用度は高いです。実績を積めば自治体の仕事を任されることもある。
☞設立費用が安くすむ
一般的な会社を設立登記するには、登録免許税が数万円以上かかりますが、NPO法人は登録免許税法の対象外ですので、きわめて少額の費用で設立手続きを行うことができます。
☞税制面でもメリット
例えば、収益事業を行っていないNPO法人に対しては、法人住民税などが免除される場合があります。しかし、任意団体の場合は、団体の所得が代表者個人の所得とみなされて課税されるケースもあります。
任意団体としてのNPO
活動の広がりや資金的な面を考えると、法人格としてのNPOである方が望ましいですが、ハードルが高いことは否めません。設立後も社員総会の実施、官庁への様々な報告、決算書の提出、情報公開の義務など多くのするべきことが課せられます。
そういった事を鑑みると、任意団体から始めるという選択肢も考えてはいかがでしょう。そうなんです。NPO活動を行う場合に法人格は必須ではありません。任意団体でもNPOとして活動できるんです。
法人格を持つことで、柔軟性や迅速性を削いでしまうといった理由から実際、多くのNPOが法人格を持たない任意団体として活動しています。任意団体は設立要件もありませんし、行政への届出をしなくてもよいので比較的設立し易いんですね。
初めは任意団体として活動し、軌道に乗り賛同者が増えてきたら、法人に切り替えるというのもイイかもしれませんね。
地域創生事業をしていくうえで、私も経験ありますが個人での活動は実績がないと相手にしてもらえません。そんな時、やはり属性というのは大事だなと切に感じました。もちろん、営利法人として事業を始めるというのが一番の近道ですが、もしおやりになりたい事業分野がソーシャルビジネスならば、NPOというのも一つの選択肢ではないでしょうか。